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全部改正:平成20年5月13日農林水産省告示第701号

(適用の範囲)

第1条 この規格は、ロータリーレース、スライサーその他の切削機械により切削した単板を主としてその繊維方向を互いにほ ぼ平行にして積層接着した一般材及び繊維方向が直交する単板を用いた場合にあっては、直交する単板の合計厚さが製品の厚 さの20%以下であり、かつ、当該単板の枚数の構成比が30%以下である一般材(以下「単板積層材」という )に適用する。

(定義)

第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(造作用単板積層材の規格)

第3条 造作用単板積層材の規格は、次のとおりとする。

(構造用単板積層材の規格)

第4条 構造用単板積層材の規格は、次のとおりとする。

別記

1 試験試料の採取;2 試験結果の判定;3 試験の方法.

別記様式(第3条、第4条関係)

1 造作用単板積層材の表示の様式

2 構造用単板積層材の表示の様式

(施行期日)

平成20年5月13日農林水産省告示第701号については、平成20年8月11日から施行する。